原産地保護名称 (PDO)

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原産地保護名称 (PDO) とは、EUの規則(2012年11月21日付の欧州議会および評議会のEU規則1151/2012号)により規定されている品質差別化の概念です。この規則は要求に対し品質の付加的要件の順守を保証する農産物および食品の品質制度に関するもので、その品質または特性は自然および人的な要因を含めた地理的環境により、その生産、加工は、常にその名称が取られる限定的な地理的地域にて実施されます。

以上は飼育者と加工者によって承諾される任意的な構想です。このような要件を満たす製品はEUの登録に記録され、知的財産権により保護されます。その区別を行うため。PDOによって保護される農産物や食品は全て、規格によりこのロゴによる識別が義務付けられています。
イベリコ業界の中には品質規格の対象のイベリコハムと共に、既存の原産地保護名称4つのうちのいずれかにより保護されているイベリコハムもあります。
製品名に地理的名称を含めること。

これらの原産地保護名称はEU規格(EU規則1151/2012号)により規定され、その条項の中には以下の事項が記載されています:

地理的名称を含めなければならない。
製品はその地域の原産でなければならない。
品質は、製品に内属する自然および人的な要因を含め、特定の地理的環境と関連していなければならない。
生産、加工は、常にその名称が取られる限定的な地理的地域において実施される。
保護される製品のラベリングは、EUの原産地保護名称のための印により示される。
地理的名称は、EUおよびEUと合意を締結した第三国において知的財産権として保護される。
PDOは規制評議会のかたちを採用し、原産地名称に加入する員映写の行動を規制、制度化する責任者となり、保護対象の原木のトレーサビリティと正しい識別を管理する団体により管理される。
PDOの条件として記載される事項の順守は管轄当局により検証され、公的管理に従うものとする。